飯坂町周辺地域まちづくり協定書
(平成19年4月1日)

■目的
  第1条 この協定は、第5条に定める区域内において、建築物および敷地(以下「建築物等」という。)の整備に関する事項を協定し、住環境の改善と景観保全を図ることを目的とする。
■名称
  第2条 この協定は、「飯坂町周辺地域まちづくり協定」(以下「協定」という。)と称する。
■協定の締結
  第3条 この協定は、第5条に定める協定区域内の土地所有者および建物所有者(以下「所有者等」という。)の2/3以上の合意により締結する。
(以下協定を締結した者を「協定者」という。)
■協定の変更又は廃止
  第4条 この協定の内容を変更または廃止しようとするときは、協定者の2/3以上の合意によるものとする。
■協定の区域
  第5条 協定の区域は、別図に示す区域とする。
■建築物等の整備に関する事項
  第6条  
1. 建築物の屋根形状については、できるだけ勾配屋根とし、和風を基調とする瓦、鋼板等で葺き、色彩は原色を避け、落ち着いたものとするように努める。
2. 外壁については、和風を基調とした無彩色(白、灰)系や、茶系の落ち着いた色彩とし、道路に面した部分は、できるだけ木材、石、漆喰等の自然素材を使用し、街なみと調和するように努める。
3. 道路に面する附帯構造物や車庫等については、建物本体と調和した構造と色彩、材質とし、また自動販売機等はできるだけ目隠しを行い、街なみと調和するように努める。
4. コンクリート建造物については、木材等化粧材を多用し、街なみの調和のとれた仕上げとするように努める。
5. 看板、広告物は、和風を基調とした木材等を使用し、また必要最小限の数、大きさとし、街なみと調和するように努める。
6. 建築物は壁面を後退させ、その空地はオープンスペースとして、住民および観光客のふれあいの場として開放するように努める。
7. 建築物の周囲に生垣等を植樹し、また花壇、プランター等により季節の花が楽しめるように努める。
8. 登録文化財等の歴史を誇る施設の保存に努め、接近して建築するときは特に修景の配慮に努める。
9. 店舗施設等については、清潔で活気ある演出に心がけると共に、地域の居住者だけでなく遠来の客にも好感をより深めることができるように努める。
■建築物等の維持管理に関する事項
  第7条 協定に沿って整備された建築物等にあっては、第6条で規定する整備内容が保持できるよう維持管理に努めることとし、それ以外の建築物等にあっては、同程度の整備内容を目標とし維持修繕に努める。
■協定の運営
  第8条 協定の運営に関する事項の処理については、飯坂町周辺地域まちづくり協議会(以下「協議会」という。)が行い、協議会を代表者とする。
また、協議会の規約については、別の「飯坂町周辺地域まちづくり協議会規約」による。
■協定の期限
  第9条 平成19年4月1日から平成39年3月31日までの20年間を、協定の期限とする。